バイク豆知識

赤切符を取られる違反行為とは?

重大な違反に対して発行される赤切符

交通違反があったときに取締とともに発行される書類の一つが赤切符です。
この赤切符は道路交通法規における減点数が6点以上の違反行為があったときにのみ発行されるもので、こちらはかなり重大な違反行為が該当します。

違反行為に対して発行される書類は白切符、青切符、赤切符の三種類ですが、その中でも特に重大な違反行為があったときにのみ発行される書類であり反則金を支払っただけで手続きが完了せずその後交通裁判が行われることになります。

実際の赤切符は5枚綴の複写式という構造をしているのですが、このうち発行後に本人に手渡されるのは赤色をした一枚のものとなっています。

青切符と赤切符は6点以上か未満かという違いで区別をされるのですが、実際の処分の流れは大きく異なるものとなります。

赤切符の対象となる違反行為

赤切符は違反点数6点以上の大きな違反があったときに発行されるものなのですが、道路交通法では6点以上が一度に減点される違反というのは非常に重大な違反に限定されます。

具体的には酒酔い運転(25点)、速度超過50km以上(12点)、麻薬等運転(25点)といった内容で、他にも車検を通していない車両を使用して公道を走行した場合や、自賠責保険に加入しないで走行した場合なども6点減点となっています。

赤切符が発行されると、その内容が罰金刑で済んだ場合であっても前科扱いになるので、その後犯罪者名簿に名前が記載されることになってしまいます。

青切符までであれば反則金を支払うだけで手続きは終了しますが、赤切符は反則金の他にも刑事処分があり免許停止処分もしくは免許取り消し処分ということにもなります。

交通事故のニュースで見かけるひき逃げなどの人身事故ももちろん赤切符の対象となっており、まずその後普通にそれまで通り自動車を運転することはできません。

赤切符を切られた後の流れ

具体的に赤切符を受け取ったらどうなるかというと、まずしばらくして自宅に「運転免許行政処分出頭通知書」というものが届きます。
ここには警察に出頭すべき日などが記載されているので、そちらの内容に従って出頭をします。

免許停止の場合にはそこで免許書を一時返納しなければならないので通知書に記載されている書類も忘れずに持っていきます。
免停の場合には処分者講習を受ける義務が発生するので、違反の内容に従い短期・中期・長期のいずれかの講習に参加することになります。

なお停止処分者講習は最終日に試験が行われるのでそこでの成績が後の処分の重さにも影響を与えていきます。

対人事故など相手がいる場合にはそうした刑事処分とは別に民事で訴訟を起こされることもありますのでその場合は弁護士を立てるなどして自分で対応しなければいけません。