バイク豆知識

青切符を取られる違反行為とは?

道路上で取締を受けたときに受け取る青切符

道路上で行われている交通検問で違反行為を取り締まられた時、その違反行為の内容によって発行されるのが青切符です。

交通違反に対して発行される書類は「白切符」「青切符」「赤切符」があります。
このうち青切符は軽微な違反に対して発行されるもので、最も軽微なものが白切符、非常に重大なものは赤切符というふうに段階によって発行書類が変化していきます。

具体的にどんなときに青切符を受け取るかというと、まず運転中に信号無視や一時停止違反など違反行為を行いそこで検問中の警察官・白バイ隊員に停められます。

そこでどういった違反があったかという説明をされたのちにその場でその違反について記されたハガキ状の書類を受け取ります。
説明に対して理解をしたら書面にサインを行うことで手続きは完了し、その後正式な処罰について連絡を受けることになります。

言い換えれば何らかの違反行為があったときにその証拠として最初に発行される書類のことで、発行をした警察がその内容に従い運転手に対しての処分を下していきます。

違反とみなされる行為

そこで気になるのがどういった行為が青切符の対象になるかということです。
青切符の対象となるのは6点未満の違反行為で、それ以上になると赤切符が発行されます。

6点未満といっても実際には1~3点までの違反行為として分類されており、具体的には駐停車違反や放置駐車違反、速度超過(15km~30km未満まで)、携帯電話使用、通行禁止違反、赤信号・点滅信号無視といったことが該当します。

ただ注意したいのが青切符を発行された時以前にも別の違反をしていたという場合で、その時には後に合算された減点数による処分が後に下されることになります。

青切符を切られた後の流れ

よく俗説で「青切符を切られてても、そこにサインしなければ反則金を支払う必要がない」ということが言われたりします。
確かに、本人のサインのない青切符は効力を持ちませんのでその後反則金の督促も発生しません。

しかしもともとこの青切符という制度は、違反があったあと起訴免除をする代わりに反則金を支払うということからできたものなので、もし青切符への同意を拒否した場合その後交通裁判が開かれることになります。

通常の場合、青切符が切られてから8日以内に反則金を支払えばそこで違反に対しての手続きは終了するのですが、未納付もしくはサインの拒否があった場合には刑事手続が開始されることになります。

理不尽な取締による冤罪を主張したいということであればそうした裁判もよいとは思うのですが、実際に違反行為があるなら反則金を遅滞なく支払うというのが最もよい方法であると言えます。